トヨトミでは、「資源有効利用促進法」の規定に基づく製造事業者としての再生資源利用促進に関する判断基準の省令が改正(平成18年4月27日公布、平成18年7月1日施行)されたことにより、ルームエアコンの製品含有物質に関する情報提供を行います。
この情報提供※1は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」(平成17年12月20日制定)の規定(通称:J-Moss)に基づき、対象となる6物質(製品に含有される鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE))の含有について行うものです。
電気・電子機器に含まれる特定の化学物質の含有率が、含有率基準値を超えている場合に、機器本体、機器の包装箱およびカタログ類へ「含有マーク」を表示することになっております。
一方、次の場合、「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」(平成20年1月制定)に規定される「グリーンマーク」を任意で表示してもよいことになっています。
グリーンマークは、一般社団法人電子情報技術産業協会が商標登録しています。
トヨトミは、今後とも製品の環境情報提供をはじめとし、さまざまな事業活動を通じて環境への負荷の低減に努めてまいります。
機器名称:窓用エアコン(冷房専用タイプ)/型式名:製品リストによる
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
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Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
構造部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
圧縮機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示します。 注記2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。(JIS C 0950) |
化学物質記号内容
Pb:鉛、Hg:水銀、Cd:カドミウム、Cr(Ⅵ):六価クロム、PBB:ポリプロモビフェニル、PBDE:ポリプロモジフェニルエーテル
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